トヨタ車体クインシーズファンクラブ入会お申込み
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トヨタ車体クインシーズファンクラブ会員規約
本規約をよくお読みいただき、同意いただける場合には、「同意して会員情報登録をする」ボタンをクリックしてください。
第1条(名称)
- この会は「トヨタ車体クインシーズファンクラブ」(以下「クラブ」と略称)と称し、トヨタ車体株式会社がトヨタ車体クインシーズファンクラブ事務局(以下「事務局」と略称)を設置して運営にあたります。
第2条(目的)
- 会員に対して様々な特典を提供することにより、クインシーズの応援活動の活性化を図ることを目的とします。
第3条(会員)
- 本規約における会員とは、所定の手続きにより本会への入会申込を行い、本会が入会を承認したものをいいます。
- 会員は、入会申込時点で本規約の内容に同意したものとみなします。
第4条(会員の種別)
- 会員の種別には、一般会員、ジュニア会員(入会時に、小中高生の方)、トヨタ車体従業員1本人会員(入会時に、トヨタ車体従業員の方)、子会社従業員本人会員(入会時に、トヨタ車体子会社2従業員の方)、トヨタ車体従業員家族会員(入会時にトヨタ車体従業員の二親等以内の家族の方)、子会社従業員家族会員(入会時にトヨタ車体子会社従業員の二親等以内の家族の方)、トヨタ車体従業員ジュニア会員(トヨタ車体従業員の二親等以内の家族であり、かつ高校生以下の方)、子会社従業員ジュニア会員(子会社従業員の二親等以内の家族であり、かつ高校生以下の方)の8種別があります。
第5条(会費)
- 入会費は無料とします。年会費は次のとおりとします。お支払いいただいた年会費は理由の如何を問わず返却されません。
- 初年度の一般会員の年会費は、3,000円(税込)とします。
更新の一般会員の年会費は、4,000円(税込)とします。 - 初年度のジュニア会員の年会費は、1,000円(税込)とします。
更新のジュニア会員の年会費は、1,500円(税込)とします。 - 初年度のトヨタ車体従業員本人会員の年会費は、1,000円(税込)とします。
更新のトヨタ車体従業員本人会員の年会費は、2,000円(税込)とします。 - 初年度の子会社従業員本人会員の年会費は、1,000円(税込)とします。
更新の子会社従業員本人会員の年会費は、2,000円(税込)とします。 - 初年度のトヨタ車体従業員家族会員の年会費は、1,000円(税込)とします。
更新のトヨタ車体従業員家族会員の年会費は、2,000円(税込)とします。 - 初年度の子会社従業員家族会員の年会費は、1,000円(税込)とします。
更新の子会社従業員家族会員の年会費は、2,000円(税込)とします。 - 初年度のトヨタ車体従業員ジュニア会員の年会費は、500円(税込)とします。
更新のトヨタ車体従業員ジュニア会員の年会費は、1,000円(税込)とします。 - 初年度の子会社従業員ジュニア会員の年会費は、500円(税込)とします。
更新の子会社従業員ジュニア会員の年会費は、1,000円(税込)とします。
- 初年度の一般会員の年会費は、3,000円(税込)とします。
第6条(入会)
- クラブへの入会は、本規約を承認した上、入会を希望する方の住所、氏名、生年月日、会員種別、その他クラブ所定の事項を明らかにして、事務局に申し込むものとします。お一人様一口までに限らせていただきます。
- 次の方は会員となることはできません。
- 過去に年会費等の支払いを怠った又は本規約に違反した方
- その他、会員としてふさわしくないと事務局が判断した方
第7条(会員証)
- 会員には、会員の種別に応じた会員証を発行します。なお、会員証は事務局が会員に貸与するものであり、会員本人のみが利用でき、会員証を他人に譲渡・貸与することはできません。
- 会員は、会員特典を受ける場合には会員証を必ず携帯するものとし、提示を求められた場合、その指示に従うものとします。
- 会員証の紛失・盗難・滅失・その他の理由により、会員証の再発行を希望する場合は、所定の再発行依頼書の提出のほか、再発行を求める会員証1通につき500円(税・郵送代等含む)の再発行手数料のお支払いが必要です。
第8条(会員特典)
- 会員に対しては、事務局が別途定める特典が付与されます。ただし、会員に特典の給付を請求する権利を付与するものではなく、会員に対する特典は予告なく変更又は廃止される場合があります。なお、会員証の再発行時には、新規入会時に付与される特典は受領できません。
第9条(会員の権利)
- 会員には、クラブの資産等についての権利・請求権は一切ありません。
第10条(会員資格の有効期間)
- 会員資格の有効期間は、第3条における会員となった日から次に到達する8月31日までとします。
第11条(会員資格の更新)
- トヨタ車体従業員本人会員、子会社従業員本人会員、トヨタ車体従業員家族会員、子会社従業員家族会員、トヨタ車体従業員ジュニア会員、子会社従業員ジュニア会員、一般会員もしくはジュニア会員でクレジットカード決済の方が、会員資格の有効期間の更新を希望しないときは当会が別途指定する日までに事務局にその旨を申し出ていただきます
(当会が会員に対し送付する資料にその方法を記載します)。
申し出がない場合は自動更新となり、翌年の年会費をお支払いただくことになります。 - 一般会員もしくはジュニア会員でコンビニエンスストア決済の方が、会員資格の有効期間の更新を希望するときは当会が別途指定する日までに年会費をお支払いいただきます。
(当会が会員に対し送付する資料にその方法を記載します)。
第12条(支払い方法)
- 第10条の有効期間に対応する本クラブの年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。また、年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当会は、別途その利用料金を定めるものとします。
- 会員は、前項に定める年会費等を当会の定める下記の方法により、支払うものとします。
- 本会が指定する決済サービスでのクレジットカード支払い
- 本会が指定する決済サービスでのコンビニエンスストア支払い
- トヨタ車体従業員本人会員、子会社従業員本人会員の場合は、給与控除
- トヨタ車体従業員家族会員、子会社従業員家族会員、トヨタ車体従業員ジュニア会員、子会社従業員ジュニア会員の場合、代表者による給与控除
- 当会は、第17条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、年会費を返却いたしません。
- 第1項の年会費等の支払いに必要な振込手数料、その他の費用は会員の負担とします。
第13条(届出事項の変更)
- 会員がクラブに届け出た事項(住所・氏名・電話番号等)に変更が生じた場合、会員は速やかに事務局へ届け出るものとします。
- 会員が届け出をしなかったために、郵便物等が未着となった場合、会員に対する特典が受けられなかった場合及びその他不利益を被った場合でも、事務局は一切責任を負いません。
第14条(規約の変更)
- 事務局は、本規約を予告なく変更する場合があります。本規約が変更された場合、事務局は、変更内容を速やかにウェブサイト上に掲載して通知するものとします。
第15条(途中退会)
- 有効期間中の退会は、事務局まで退会を申し出て、会員証を返却することで行うものとします。
第16条(会員資格の喪失)
- 本規約に違反した場合、クラブの行事・試合等において事務局または係員の指示に従わない場合、その他事務局が会員として不適格と判断した場合、事務局は会員資格を取り消すことがあります。会員資格を取り消された場合は速やかに会員証を事務局に返却していただきます。この場合、支払済の年会費は返金されません。
第17条(クラブの終了)
- 事務局は、3ヵ月前までに事務局(クラブ)のウェブサイト上に掲示して会員に対して告知することにより、事務局の裁量でクラブを閉会することができます。
第18条(所在地)
- 当会の事務局は、〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-9
㈱三晃社内 トヨタ車体クインシーズファンクラブ事務局に置きます。
第19条(個人情報について)
- 事務局は、会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定められるものをいいます)をクラブの会員管理・運営のために必要な範囲に限って収集・利用し、会員本人の同意がない限り、個人情報保護に関する安全管理措置を講じる覚書を締結した業務委託先以外に開示・提供しません。ただし、会員は、法令の定めにより裁判所・警察等の公共機関から開示を求められた場合、その他個人情報保護法所定の事由がある場合は、会員本人の同意なく個人情報を開示・提供することがあることを承知していただきます。
- 会員は、会員が提出した入会申込書は、会員がクラブを退会する日の属する年の翌年度末に破棄されることに同意します。
- 事務局は、会員から、会員本人の個人情報の開示・訂正・削除・利用停止・消去の請求があった場合、ご本人であることを確認のうえ、遅滞なくこれに応じるものとします。
- 以下に記載された個人情報保護方針に従います。お客様ご自身でご確認下さい。
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- トヨタ車体従業員1 ⋯ 正社員、嘱託社員、期間社員
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